会員規約

第1章 総則

第1条(⽬的)

本会員規約は、⼀般社団法⼈ ⼥性活躍委員会(以下「当法⼈」という)の会員制度について定めるものとする。

第2条(会員)

当法⼈の会員とは、当法⼈の⽬的に賛同して、指定する⼿続に基づき本会員制度への⼊会を申し込み、理事会にて⼊会を承認された個⼈または法⼈であり、以下の3種とする。

  1. 正会員: 当法⼈の⽬的に賛同し、⼊会したもの
  2. ⼀般会員: 当法⼈が⾏う事業に参加するために⼊会したもの
  3. 賛助会員: 当法⼈の事業を援助するために⼊会したもの

第2章 ⼊会と退会

第3条(⼊会)

当法人の会員になろうとするものは、会員一名による紹介を必要とする。別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第4条(⼊会申込の不承認)

当法⼈の会員になろうとするものに、以下の⾏為が認められた場合、⼊会申込の承認を得ることができないことがある。

  1. ⼊会申込書に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合。
  2. ⼊会申込書提出後、⼀定の期間を経過しても会費の納⼊がなされない場合。
  3. 過去に当法⼈から会員資格を取り消されたことがある場合。
  4. その他、当法⼈が会員と認めることを不適切と判断した場合。

第5条(有効期間)

  1. 会員有効期間は1年間とし、当法⼈の会計年度に準じ、毎年10 ⽉1 ⽇より翌年9 ⽉30 ⽇までとする。会計年度の途中から⼊会の場合の有効期間は直近の9 ⽉30 ⽇までとする。
  2. 期間満了⽇の1 ヶ⽉前までに、会員から当法⼈に対し、退会届を提出した場合を除き、さらに会員期間を1 年間ずつ⾃動更新するものとし、以後も同様とする。

第6条(会費)

  1. ⼊会⾦および会費は以下の定める通りとする。

    1. 正会員(法⼈): ⼊会⾦ 100,000円 年会費 120,000円
    2. ⼀般会員(個⼈): ⼊会⾦ 0円 年会費 12,000円
    3. 賛助会員(法⼈会員): ⼊会⾦ 0円 年会費 100,000円 / 1⼝
    4. 賛助会員(個⼈会員): ⼊会⾦ 0円 年会費 10,000円 / 1⼝
  2. 会費は年会費制とし、当法⼈発⾏の請求書により、⼀括で振り込むものとする。会計年度(毎年10 ⽉1 ⽇より翌年9 ⽉30 ⽇)の途中より⼊会の場合は、年会費を⽉割で計算するものとする。
  3. 会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しないものとする。

第7条(変更の届出)

  1. 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法⼈への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法⼈に提出するものとする。
  2. 会員が、本条第1 項の変更申込を⾏わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法⼈はその責任を⼀切負わないものとする。

第8条(退会)

  1. 会員は、次に掲げる事由によって退会する。

    1. 会員本⼈の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、⼀ヶ⽉前にするものとする。
    2. 死亡または解散。
    3. 総会員の同意。
    4. 除名。
  2. 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってすることができる。
    この場合は⼀般法⼈法第30条および第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
  3. ⼀般会員および賛助会員の除名は、理事会において別に定めるところによる。

第9条(会員資格の取り消し・除名)

当法⼈は、会員が次の各号の⼀つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。

  1. 他者または当法⼈の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信⽤等を傷つける⾏為、または会員としての品格を損なう⾏為があったと、当法⼈が認めたとき。
  2. 会費の納⼊が、有効期間の最終⽇から起算して2 ヶ⽉以上遅滞したとき。
  3. 当法⼈のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個⼈情報を収集する⾏為。
    また⼊⼿した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を⾏う⾏為があったとき。
  4. 当法人の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を行った場合。
  5. 法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏なったとき。
  6. 本規約または、その他当法⼈が定める規則に違反したとき。
  7. その他、当法⼈が会員として不適格と認める相当の事由が発⽣したとき。

第3章 権利と特典

第10条(会員の権利)

会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。

第11条(会員の特典)

会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。

第4章 規約の変更

第12条(規約の変更)

  1. 本規約の変更については理事会でこれを決議する。
  2. 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。

第5章 免責および損害賠償

第13条(免責および損害賠償)

  1. 会員は、当法⼈の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法⼈は⼀切責任を負わないものとする。
  2. 会員同⼠の問題や紛争に関して、当法⼈は⼀切の責任を負わないものとする。
  3. 当法⼈の活動に関連して会員が当法⼈⼜は第三者(他の会員を含み、以下も同様とします)に対して損害を与えた場合⼜は第三者と紛争を⽣じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法⼈はいかなる責任も負わないものとする。

第6章 個⼈情報の保護

第14条(個⼈情報の保護)

当法⼈は、⾃⾝が定める個⼈情報保護⽅針に基づき会員の個⼈情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢⼒への対応

第15条(反社会的勢⼒への対応)

  1. 当法⼈は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。

    1. 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」という)に属すると認められるとき。
    2. 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    3. 反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき。
    4. 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
    5. 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。
    6. ⾃らまたは第三者を利⽤して、当法⼈または当法⼈の関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたとき。
  2. 当法⼈は会員が⾃らまたは第三者を利⽤して以下のいずれかに該当する⾏為を⾏なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。

    1. 暴⼒的な要求⾏為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
    3. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
    4. ⾵説を流し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当法⼈の信頼を毀損し、または当法⼈の業務を妨害する⾏為。
    5. その他前各号に準ずる⾏為。
  3. 会員は、反社会的勢⼒のいずれでもなく、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している法⼈等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
  4. 当法⼈は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が⽣じても当法⼈は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法⼈に損害が⽣じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。

以上、当法⼈すべての会員に本規約を配布する。

附則
本規則は、平成30年2⽉3⽇から施⾏する