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一般社団法人 女性活躍委員会 会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

  1. 本会員規約は、一般社団法人 女性活躍委員会(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。

第2条(会員)

  1. 当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人または法人であり、以下の3種とする。
    1. 正会員:当法人の目的に賛同し、入会したもの
    2. 一般会員:当法人が行う事業に参加するために入会したもの
    3. 賛助会員:当法人の事業を援助するために入会したもの

第2章 入会と退会

第3条(入会)

  1. 当法人の会員になろうとするものは、会員一名による紹介を必要とする。
    別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第4条(入会申込の不承認)

  1. 当法人の会員になろうとするものに、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
    1. 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
    2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
    3. 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
    4. その他、当法人が会員と認めることを不適切と判断した場合。

第5条(有効期間)

  1. 会員有効期間は1年間とし、当法人の会計年度に準じ、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。会計年度の途中から入会の場合の有効期間は直近の9月30日までとする。
  2. 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、さらに会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

第6条(会費)

  1. 入会金および会費は以下の定める通りとする。
    1. 正 会 員(法人会員):入会金 100,000円 年会費 120,000円
    2. 一般会員(個人会員):入会金 0円 年会費 12,000円
    3. 賛助会員(法人会員):入会金 0円 年会費 100,000円/1口
    4. 賛助会員(個人会員):入会金 0円 年会費 10,000円/1口
      会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括で振り込むものとする。会計年度(毎年10月1日より翌年9月30日)の途中より入会の場合は、年会費を月割で計算するものとする。
  2. 会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しないものとする。

第7条(変更の届出)

  1. 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
  2. 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条(退会)

  1. 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
    1. 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、一ヶ月前にするものとする。
    2. 死亡または解散。
    3. 総会員の同意。
    4. 除名。
  2. 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、理事会の決議によってすることができる。この場合は一般法人法第30条および第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
  3. 一般会員および賛助会員の除名は、理事会において別に定めるところによる。

第9条(会員資格の取り消し・除名)

  1. 当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
    1. 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めたとき。
    2. 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。
    3. 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
    4. 当法人の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を行った場合。
    5. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行なったとき。
    6. 本規約または、その他当法人が定める規則に違反したとき。
    7. その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

第3章 権利と特典

第10条(会員の権利)

  1. 会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。

第11条(会員の特典)

  1. 会員の権利はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する。

第4章 規約の変更

第12条(規約の変更)

  1. 本規約の変更については理事会でこれを決議する。
  2. 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。

第5章 免責および損害賠償

第13条(免責および損害賠償)

  1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員同士の問題や紛争に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
  3. 当法人の活動に関連して会員が当法人又は第三者(他の会員を含み、以下も同様とします)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものとする。

第6章 個人情報の保護

第14条(個人情報の保護)

  1. 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

第15条(反社会的勢力への対応)

  1. 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    6. 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
  2. 当法人は会員が自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信頼を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
  4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。

以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。

附則
本規則は、平成30年2月3日から施行する。

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