定款
第1章 総則
名称
第1条
当法人は、一般社団法人 女性活躍委員会と称する。
目的
第2条
当法人は、女性の活躍推進における、女性の起業・創業支援や、女性のキャリアアップを支援していくために、次の事業を行う。
- 山口女性大学院の運営
- 人材育成の為の教育・研修事業
- 経営者育成の為の教育・研修事業
- キャリア形成の為の教育・研修事業
- ダイバーシティ推進事業
- 地域創生の為の政策の研究
- 教育プログラム開発及び教育教材の販売
- 前各号に附帯する一切の事業
主たる事務所の所在地
第3条
当法人は、主たる事務所を山口県山口市に置く。
公告方法
第4条
当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に掲載できない場合は、官報に掲載する方法による。
機関
第5条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
種別
第6条
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員: 当法人の目的に賛同し入会したもの
- 一般会員: 当法人が行う事業に参加するために入会したもの
- 賛助会員: 当法人の事業を援助するために入会したもの
経費の負担
第7条
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
入社
第8条
当法人の成立後正会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
会員名簿
第9条
- 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
退社
第10条
-
会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとする。
- 死亡又は解散
- 総社員の同意
- 除名
- 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってする ことができる。この場合は一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定 めるところによるものとする。
- 一般会員及び賛助会員の除名は、理事会において別に定めるところによる。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第11条
- 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、 義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金 は、これを返還しない。
第3章 社員総会
構成及び議決権
第12条
社員総会は、すべての正会員をもって構成し、社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
招集
第13条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
招集手続の省略
第14条
社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議長
第15条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
決議の方法
第16条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を もって行う。
社員総会の決議の省略
第17条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
議決権の代理行使
第18条
正会員は、当法人の正会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
第19条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
理事の員数
第20条
当法人の理事の員数は、3名以上とする。
監事の員数
第21条
当法人の監事の員数は、1名以上とする。
理事及び監事の選任の方法
第22条
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
代表理事
第23条
- 当法人に理事長1名を置き、理事会の決議によって選定する。また、必要に応じて副理事長若干名、専務理事1名を理事会の決議によって選定することができる。
- 理事長は、一般法人法上の代表理事とし、当法人を代表し会務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 専務理事は理事長及び副理事長を補佐して所務を処理し、理事長、副理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長、副理事長が欠けたときはその職務を行う。
理事及び監事の任期
第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
報酬等
第25条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
招集
第26条
- 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
招集手続の省略
第27条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議長
第28条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
理事会の決議
第29条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議の省略
第30条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示 をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
職務の執行状況の報告
第31条
理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
理事会議事録
第32条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 基金
基金の拠出
第33条
当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
基金の募集
第34条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
基金の拠出者の権利
第35条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
基金の返還の手続
第36条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第7章 計算
事業年度
第37条
当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
計算書類等の定時社員総会への提出等
第38条
- 理事長は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
- 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
計算書類等の備置き
第39条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
-
この法人の役員は、次のとおりとする。
代表理事 杉山 敏美 理事 小椋 みどり(田子 みどり) 理事 伊藤 祥子(鍋山 祥子)